事業系一般廃棄物やあわせ産廃というかたちで市町村が処理を行っている事例も見受けられます
"事業所から出る空の弁当容器やペットボトルは、産業廃棄物として処理するべき なのでしょうか。また、汚れの有無で産業廃棄物か一般廃棄物かの判断が 異なることはあるのでしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 まず廃掃法上、産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた20種類の限定列挙された 廃棄物を指します。廃プラスチック類に業種指定はありませんが、廃棄物問題に 関して知見を有する行政書士は、弁当容器やペットボトルが生じる原因となる 従業員の飲食行為が、産業廃棄物の要件となる事業活動に該当するかどうかの 判断は、自治体によって異なるとの見解を示しております。 弁当容器やペットボトルを産業廃棄物として処理するような運用は、全国の 統一的な話ではなく、自治体によってルールが異なると認識していただければと 存じます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。