「収集運搬の委託に係る料金」の記載は必須!廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え
"到着時有価物における収集運搬契約に関して、当該委託契約書に売単価の 記載はしておりません。このような場合の処理委託契約書には、収集運搬の 委託に係る料金だけではなく、売単価も記載する必要はあるのでしょうか?" といった疑問への回答をご紹介いたします。 まず、収集運搬時点では産業廃棄物として取り扱う「到着時有価物」に 関しましても、収集運搬を委託する際には、廃棄物処理法で定められた 収集運搬の委託に係る基準を遵守する必要がございます。 ただし、到着時有価物の収集運搬の委託に係る収集運搬委託契約書において 必須となるのは、「収集運搬の委託に係る料金」の記載であり、売単価のように 「売却に係る料金」の記載がない場合であっても、委託基準違反と みなされるとは限らないと考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。