法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意がなされていることが重要!
「安定型混合廃棄物の処理委託を予定しているのですが、処理委託契約書の 書面上には、委託する産業廃棄物の種類が記載されているのみであり、 "安定型混合廃棄物"という文言が記載されているわけではありません。 このような場合、処理委託契約書の再締結や覚書の締結を行う必要は あるのでしょうか?」といった疑問への回答をご紹介いたします。 "安定型混合廃棄物"の文言の有無が重要ではなく、処理委託契約書上の 産業廃棄物の種類と実際に委託する産業廃棄物の種類が一致していることを 前提として、法定記載事項が網羅され、契約当事者間で認識の合意が なされていることが重要であると考えられます。 文言がない場合の対応の要否について自治体へ照会した際に、委託契約書の 再締結又は覚書の締結が必要であると判断されるとは限らないと推測されます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。