廃棄物処理の現場運用における「困った」にお応え!記載方法の詳細についてご紹介
"紙マニフェストにおける「最終処分を行う場所の所在地」は、具体的な 住所等ではなく、「契約書の通り」と記載しても差し支えないのでしょうか。" といった疑問への回答をご紹介いたします。 廃棄物処理法上、マニフェストにおける最終処分場住所に係る法定記載事項 として、交付者と処分受託者それぞれ個別に「当該産業廃棄物に係る最終処分を 行う場所の所在地」が規定されております。 交付者が記載する「最終処分を行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を 委託契約書内から特定できるかどうかに関わらず、「委託契約書記載のとおり」 としても差し支えないと考えられますが、処分受託者が記載する「最終処分を 行う場所の所在地」に関しては、最終処分場を特定できない場合は、 「委託契約書記載のとおり」とすることは好ましいものではないと考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。