帳簿の法定記載事項が変更され、運搬又は処分の委託に関する事項の記載が不要となりました
"廃棄物処理法第十二条の二第十四項にて、特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の 帳簿備え付けについて規定されているかと思いますが、委託するかたちで 処理を行っている分も記載する必要があるのでしょうか。"といった疑問への 回答をご紹介いたします。 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿備え付け及び保存義務に関して、 従来は運搬又は処分の委託に関する事項も記載する必要がありましたが、 平成22年の廃棄物処理法及び政省令の改正のなかで、帳簿の法定記載事項が 変更され、運搬又は処分の委託に関する事項の記載が不要となりました。 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者であっても、自社運搬又は自社処分を 行わずに全量を委託するかたちで処理を行っている場合は、当該帳簿への記載が 不要になったといえます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。