小売業者の委託を受けて収集運搬を行う収集運搬業者に関する特例が規定されています
"事業者から排出される家電リサイクル法に該当する製品の収集運搬を、 小売業者を経由せず、事業者自身が直接処理業者に委託する場合、 家電リサイクル法の特例に基づいて、一般廃棄物の許可のみを持つ処理業者へ 委託することは可能でしょうか?"といった疑問への回答をご紹介いたします。 本件は、事業者が対象製品の収集運搬を処理業者に委託するケースであり、 大阪府HPにおいても、事業者が対象製品の収集運搬を処理業者に委託する 場合は、廃棄物処理法の基準を遵守する必要があるとの記載がございます。 従いまして、小売業者を経由せず、事業者自身が対象製品の収集運搬を 処理業者に委託する本件のような場合は、家電リサイクル法第五十条第四項の 特例対象外であり、廃棄物処理法の委託基準を遵守する必要があるため、 事業者から排出される家電リサイクル法対象製品は、「一般廃棄物収集 運搬業の許可」ではなく、「産業廃棄物収集運搬業の許可」を有す処理業者へ 委託する必要があると考えられます。 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。