本記事ではノベルティに品質表示が必要なのか、またノベルティ制作で抑えておきたい景品表示法について詳しく解説します。
品質表示とは 品質表示法とは、消費者が商品の購入によって不測の損失を被ることのないよう、消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。 商品検査によって品質が保証されているもののみ表示でき、消費者が商品を購入するときに正しい選択をするための目安となります。 一般的には商品の機能や性能、用途、構成されている主な素材などが記されています。 現在、国内で販売されている食品や品物は家庭用品品質表示法により品質表示が義務付けられているのがほとんどです。 ノベルティは品質表示義務の対象外 販売が目的の商品であれば、家庭用品品質表示法「品質表示義務」の対象になります。 一方で、ノベルティは販売が目的ではないため、品質表示義務がありません。 しかし、ノベルティに品質表示が必要ないからといって、消費者のことを考えていない低品質のノベルティを制作するのはタブーです。 ノベルティは企業の名前や商品を宣伝するのが目的です。 低品質のノベルティでは、本来ノベルティに期待する宣伝効果は発揮できません。効果を発揮できないどころか、企業のイメージダウンにつながり、二度と商品を買ってもらえない可能性すらあります。
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ノベルティは基本販売できない ノベルティのような販促品は、家庭用品品質表示法に則った品質表示がされていないため、基本的には販売できません。 あくまでノベルティは非売品であり、販売するものではないからです。現在、商品として販売されているすべてのものには品質表示が記載されています。 ノベルティを販売したいときは品質表示を記載する ノベルティは基本的には販売できませんが、家庭用品品質表示法に則った品質表示が記載されていれば販売は可能です。 ノベルティグッズの転売禁止を記載する 販売促進のために制作されるノベルティは、誰もが入手できるものではなく、時期を逃すと2度と手に入らない可能性もあります。 企業や店舗のオリジナルグッズとして、一定のユーザーからの人気があり、商品としての価値を秘めているのは事実です。 しかし、ノベルティは販売されているものではないので、当然転売するのは禁止です。 弊社では、ノベルティを制作する過程で、法律の知識も共有しながらサポートさせていただきます。 ノベルティグッズの制作を考えている方は、ぜひ一度ホームページからお問い合わせください。
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コシオカ産業株式会社は創業以来50余年、 お客様の様々なご要望にお応えし、部品〜完成品までを受注生産という形でものづくりをさせて頂いて参りました。 その経験を生かし、現在では コトづくりからはじめる ”喜ばれる商品” の市場調査から 企画/デザイン、設計、試作、生産、出荷までを一元化しております。 そのお取り組みは、 アミューズメントパーク、飲食チェーンなどの企業様から ご好評いただいております。 また、 お客様の取り組んでおられる課題、付加価値の向上、存在意義、社会貢献をお手伝いする ノベルティ(MONOCOTO LAB)事業に着手し デザイン開発にも力を入れ、自社商品化も進めており、こちらもエンターティメント業界等の企業様から喜ばれています。