必要に応じて入力を行う任意項目!処分方法自体は特段規定されているわけではありません
当記事では、“電子マニフェストの登録にあたり、「処分方法」は必ずしも 入力しなければならないのでしょうか。当該項目が空欄であっても、法的に 問題はないのでしょうか”という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、排出事業者が電子マニフェスト上で処分に関する情報を 登録する際の法定記載事項として、2項目が規定されておりますが、 「処分方法」自体は特段規定されているわけではございません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。