「適正な対価」を負担していないときは措置命令の対象となる可能性があります!
当記事では、“産業廃棄物の処理を委託する予定の収集運搬業者から、 「費用は無償でいい」と言われました。このような運用は、廃棄物処理法 もしくは社会通念上問題ないのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、「委託者が受託者に支払う料金」の具体的な取り扱いに ついて述べた規定は確認できませんが、委託した産業廃棄物の適正処理を 担保するためにも、排出事業者は「適正な対価」を負担する必要がございます。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。