事業者=個人事業主の場合を考慮!当該条文の解釈について有識者の見解をご紹介
当記事では、“廃棄物処理法第十二条のニ第八項にある「ただし、自ら~ となる事業場については、この限りではない。」は、どのように解釈すれば よいでしょうか?”という疑問に回答しています。 当該条文の解釈について、有識者の見解も交えながら詳しく解説。 本条文は、前段で述べられている「事業者は、~置かなければならない。」 に対し、事業者=個人事業主の場合を考慮し、自ら責任者となるのであれば、 新たな人材を雇用してまで他者を設置する必要はない旨を示したものであると 解されます。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。