さんぱいQ&A!“記載要否について”や“罰則の有無について”など詳しく解説しています!
当記事では、“受渡確認票には、「運搬先の住所」の記載が必要なのでしょうか? また、記載された運搬先の住所と実際の運搬先に相違がある場合、罰則の 対象になる可能性はあるのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃掃法上、電子マニフェストを利用している収集運搬業者が、委託を受けて 収集又は運搬を行う際に備え付ける必要のある書面として、“許可証の写し” “電子マニフェスト使用証”、“法定記載事項が記載された書面又は電磁的記録” の3点が規定されております。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。