マニフェストE票の確認以外は廃棄物処理法上具体的に規定されているわけではありません
当記事では、“排出事業者は、直接の契約関係にない最終処分業者に対して、 マニフェストE票の確認以外に何らかの行動を取る必要はあるのでしょうか?” という疑問に回答しています。 廃棄物処理法上、排出事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了する までの間、適正に処理が行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければ ならないと規定されております。 また、処理状況の確認のために行われる現地確認の範囲については、直接の 契約関係のない最終処分業者まで確認することは有意義であるものの、通常は そこでまやる必要はないとの見解を示している有識者もいらっしゃいます。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。