具体的な取り扱いに関する記載や運用方法は、契約当事者に委ねられていると推察されます
当記事では、“廃インキ等を排出する際、通いドラムを運搬容器として利用し 処理を委託しています。現状、委託契約書中に「通いドラムを利用」等の 文言はないのですが、このような委託形態において、何か注意することは あるでしょうか”という疑問に回答しています。 大阪府では、インキ等を廃棄する際にドラム缶を運搬容器として利用している 場合、当該ドラム缶自体は廃棄物ではないという見解を述べております。 また、環境省より、「委託契約書中における具体的な表現は、法定記載事項を 全て満たした上で、法令の趣旨に反しない範囲であれば、契約当事者に 委ねられている。」との旨の通知が出されております。 詳しい内容は、下記関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。