一般廃棄物処理業者の帳簿など!電子データでの保存が可能な書類をご紹介!
当記事では、“委託契約書は、書面ではなく電子データとして保存するのも 認められていると思いますが、廃棄物処理法上保存が義務付けられている 他の書類も電子データでの保存に代えてよいのでしょうか”という疑問に 回答しています。 一般廃棄物処理業者の帳簿をはじめ、情報処理センターの帳簿や 処理困難通知の写しなど、電子データでの保存が可能な書類をご紹介。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。