“感染性廃棄物”や“医療機関等”の定義をご紹介!感染性廃棄物の該当性判断フローも掲載
当記事では、“事務所の医務室に設置していた機器を廃棄することと なりました。どのようなものが感染性廃棄物に該当するか教えてください” という疑問に回答しています。 「特定の施設から生じた、特定の性質をもつ廃棄物」が感染性廃棄物と なりますが、大阪府によると、会社の医務室は、現在のところ医療関係機関等に 指定されておらず、法令上は、感染性廃棄物には該当しません。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。