処理業者が行う自治体への実績報告は、提出先の自治体ごとに個別のルールがあります
当記事では、“政令市にて積替え保管のある収集運搬許可を有する処理業者は、 運搬に係る実績や積替え保管に係る実績を、政令市と所属する都道府県の どちらに報告を行えばよいのでしょうか”という疑問に回答しています。 処理業者が行う自治体への実績報告は、岡山県が示している通り、マニフェスト 交付等状況報告書のように廃掃法上報告義務が規定されているものではなく、 報告徴収規定を利用し、自治体が独自に行っているものであると考えられます。 また、千葉県及び千葉市他数自治体を確認したところ、それぞれの自治体の 報告対象は一律ではなく、個別に対象者を定めていることが伺えました。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。