廃掃法上、受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません
当記事では、“委託契約書は、契約満了後5年間の保存義務があるかと思いますが、 この保存義務を負う者は誰になるのでしょうか?”という疑問に回答しています。 廃掃法上、処理委託契約書及び添付書類の契約終了の日から5年間の保存義務は、 あくまでも委託をした排出事業者及び中間処理業者に課されているものであり、 受託者である処理業者に保存義務が課されているわけではありません。 一方、当社が独自に調査したところ、「廃掃法上の義務としては規定されて いないものの、受託者である処理業者においても委託契約書を5年間保存する ことが望ましい。」との旨の見解を示す自治体もあります。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。