平成23年の改正に伴い、原則元請業者が排出事業者としての責任を持つかたちになりました
当記事では、“下請業者が、廃棄物処理法第二十一条の三第三項の規定に 基づき元請業者が処分契約を締結する処分場まで直接運搬する場合、 紙マニフェストに記載する交付担当者や排出事業者、運搬受託者の扱いは どのようにすればよいのでしょうか?”という疑問に回答しています。 平成23年の廃棄物処理法の改正に伴い、建設工事に伴い生ずる廃棄物に ついては、原則元請業者が排出事業者としての責任を持つかたちになりました。 一方、廃棄物処理法第二十一条の三第三項の要件に該当する場合は、下請業者が 許可不要で運搬することを可能とする例外規定も設けられております。 詳しい内容は、下記の関連リンクよりぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。