さんぱいQ&A!廃棄物処理法上の、従来の書面(紙)とは異なる要件について解説!
当記事では、“e-文書法の施行に伴い、廃棄物処理法にて規定されている 委託契約書の電子化が可能になったかと思いますが、廃棄物処理法上、 従来の書面(紙)とは異なる要件は何か規定されているのでしょうか?” という疑問に回答しています。 委託契約書等の電子化について、環境省の見解も交えながら詳しく解説。 電子契約にて締結された委託契約書であっても、従来規定されていた 法定記載事項の網羅や許可証の写し等の添付、5年間の保存等以外の 要件はないと推察されます。詳しくは、関連リンクよりご一読下さい。 【掲載内容】 ■疑問 ■回答 本コラムの詳細は以下の関連リンクをご覧ください。 当社サービスについて詳細を知りたい方は、「PDFダウンロード」ボタンより資料をご覧ください。
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株式会社JEMSは、環境経営課題を抱える企業や自治体に対し、 ITを駆使したソリューションを提供する事業を展開しています。 これまで蓄積してきた資源循環分野における情報・ノウハウを活かしつつ、 廃棄物業界から環境業界全体に視野を広げ、「環境情報企業」として 持続可能な社会の実現を支援。 今後訪れるであろう低炭素化社会に向けてどのようなソリューションを 提供できるのか、また、国内のみならずグローバルな視点で資源循環の最適化を 図るにはどうすればよいのか、日々変化する環境問題・課題にも対応できるよう 常に先を見据え、社会への貢献と企業価値の向上を目指してまいります。