ご存じですか?“特定建築物”は外壁点検を実施して特定行政庁へ報告する義務があります!
階建、延床面積等一定の条件を満たすマンション、オフィスビルといった 「特定建築物」は建築基準法第12条で定められている定期報告制度に基づき、 外壁点検をして特定行政庁(都道府県・市区町村)へ報告する義務があります。 報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合、100万円以下の罰金に 処せられる可能性があります。 竣工、または大規模改修から10年が経過した特定建築物は、全面打診等の 手段を用いた外壁点検が必要です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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