ウイルス対策ソフトを入れていないなどと同じ!なりすまされた側は損害賠償責任を負います
なりすましメールの損害賠償責任は、"なりすまされた側"にされる 可能性があります。 ウイルス対策ソフトを入れていないなどと同じく、「必要な水準の 対策を取っていない」とみなされた場合、不法行為を理由に なりすまされた企業は損害賠償責任を負います(民法709条)。 また、同企業の取締役は、内部統制システム構築義務違反を理由に、 会社に対する損害賠償責任を負う場合があります。 【関係する法律・制度】 ■インボイス制度 ■改正電子帳簿保存法 ■PCI DSS 4.0対応 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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