ノベルティは基本販売できません。本記事では、ノベルティを販売・制作するときの注意点について詳しく解説します。
ノベルティの販売は違法に該当することもある そもそもノベルティのような販促品は基本販売できません。 販売する商品には家庭用品品質表示が義務付けられています。 しかし、ノベルティは義務付けられていないので、家庭用品品質表示が記載されていないのがほとんどです。家庭用品品質表示が記載されていないものを販売するのは、「家庭用品品質表示法」に反するため違法に該当します。 ノベルティを商品として販売する場合は、家庭用品品質表示法を理解し、法に則った表示をつけるようにしましょう。 ノベルティを販売する場合、以下3つのことに注意しましょう。 ・ノベルティに家庭用用品表示を記載する 販売する商品がどのジャンルに該当するか確認し、表示すべき事項を守って販売に踏み切りましょう。 企業は商品価値や利益を損なわないためにも、ノベルティを制作する段階で転売禁止を記載しておく必要があります。 ・宣伝方法は景品表示法に則って行う 商品の宣伝は、景品表示法を理解した上で、消費者に誤解のないよう商品の魅力を正しく伝えるよう注意しましょう。
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ノベルティは店舗の敷地内で配布する分には、全く問題ありません。 街頭や店舗の敷地以外でノベルティを配布する場合は、許可が必要になるので注意しましょう。 ノベルティを街頭で配布する場合は、必ず所轄警察署にて道路使用許可を取る必要があります。 ノベルティを配布するとき、場所によっては通行の妨げとなってしまうこともあります。 道路は通行を目的とした公共施設なので、営利目的で勝手に利用するのはNGです。 仮に無許可で配布すると、警察から指導され、配布途中でも中止になる場合が多いです。 指導に従わない場合、最悪3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 また、駅のコンコースや商業施設などの私有地で配布する場合も管理者からの許可が必要です。 許可が下りた場合は、駅や施設などで定められているルールに従って配布しましょう。 いずれにせよ、配布する側の私有地以外の場所では、無許可で配布できないと認識しておくのがいいでしょう。
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コシオカ産業株式会社は創業以来50余年、 お客様の様々なご要望にお応えし、部品〜完成品までを受注生産という形でものづくりをさせて頂いて参りました。 その経験を生かし、現在では コトづくりからはじめる ”喜ばれる商品” の市場調査から 企画/デザイン、設計、試作、生産、出荷までを一元化しております。 そのお取り組みは、 アミューズメントパーク、飲食チェーンなどの企業様から ご好評いただいております。 また、 お客様の取り組んでおられる課題、付加価値の向上、存在意義、社会貢献をお手伝いする ノベルティ(MONOCOTO LAB)事業に着手し デザイン開発にも力を入れ、自社商品化も進めており、こちらもエンターティメント業界等の企業様から喜ばれています。