【水道GLP認定水質検査機関認定】建築物飲料水水質検査業者として精度管理に努めています。
【上水道・簡易水道】 水道事業者から供給される水道水は、水道法による検査が義務付けられています。 【飲料水質検査】 一定以上の延べ床面積を持つ興行場、店舗、事務所、学校などの特定建築物は、 飲料水の水質検査が義務付けられています。 【中水雑用水検査】 排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を 散水・修景・清掃・水洗便所の用に供する水を雑用水といいます。 これらの雑用水は衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。 【貯水槽清掃】 受水槽の有効容量が10㎥を超えるものについては、 貯水槽清掃を年1回、水質検査を年3回(6ヶ月以内に1回×2、消毒副生成物12項目を6月1日~9月30日に1回) 実施することが義務付けられています。