長年の経験を活かし多種多様な水質分析に対応します。
特定施設を有する事業場から排出される水は、 排水基準以下の濃度で排出することが義務付けられています。 排水基準に規定されている物質は大きく2つに分類されています。 一つは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質を含む項目(健康項目)、 もう一つは汚染状態を示す項目(生活環境項目)です。 【下水道法に基づく水質検査】 下水道法は、特定施設を有する事業場から公共下水道に排水する場合に適用されます。 【浄化槽法に基づく水質検査】 浄化槽からの排水は「浄化槽法」により規制されています。 使用開始より3ヶ月経過時点から5ヶ月目以内に行う「7条検査」と、 1年に1回行う「11条検査」があります。 【環境水分析】 環境水とは、地下水、河川水、湖沼水、海域水などの自然環境の水のことです。 これらの水には「水質汚濁に係る環境基準」が定められています。