【土壌汚染調査から対策まで一貫】土壌汚染対策法に基づく指定調査機関です。
【環境基本法に基づく土壌分析】 環境基本法による土壌の環境基準は、 汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、 廃棄物の埋立地その他の指定項目に係る物質の利用又は処分を目的として 現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない、となっています。 【土壌汚染対策法に基づく土壌分析】 土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の改変や 有害物質取扱い事業の廃止などを契機に土壌調査を行い、 汚染が発見された場合には都道府県知事の判断により汚染除去等の措置を行い、 人の健康被害を防止することが定められています。 【土壌汚染調査の流れ】 土壌汚染調査は指定調査機関が行わなければいけません。 調査はフェーズ1、2、3、4に分かれており、 その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。