「ノベルティに品質表示は必要なのか」「ノベルティ制作時に注意すべき法律はあるのか」と疑問を抱えていませんか?
・なぜ義務がない?ノベルティが品質表示法の対象外になる理由 「ノベルティに品質表示は必要なのか」「ノベルティ制作時に注意すべき法律はあるのか」と疑問を抱えていませんか? 結論、無償で配布するノベルティには、品質表示の義務付けがされていません。 つまり、販売品のみが品質表示義務の対象になり、販売品ではないノベルティは品質表示義務の対象外です。 また、現在国内で販売されている食品や品物のほとんどは、法律にて品質表示が義務付けられています。洋服に付いているタグや電気製品の取扱証明書などが品質表示に該当します。 ・ノベルティは景品表示法の対象になるため注意 ノベルティは品質表示法の対象になりませんが、景品表示法の対象になるため注意しましょう。景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。 景品表示法も一般消費者の利益保護のために制定された法律です。誤認する内容の表示禁止や景品類の最高額制限などが景品表示法の違反に当てはまるため注意しましょう。
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基本情報
ノベルティも対象!景品表示法で定められている3つの規制 1.総付景品の規制 ・展覧会などで来場者全員に提供されるもの ・ペットボトルに付けたおまけ ・申し込みや来店の先着順で配られる金品 総付景品の限度額は顧客の支払った金額が1,000円未満の支払いだと200円、1,000円以上だと支払い金額の10分の2が限度額です。 また、商品やサービスの購入有無を問わずノベルティを配布する場合、限度額は原則100円に設定されています。 2.一般懸賞の規制 ・くじ、抽選券など ・優劣によって商品が提供されるようなゲーム、競技、遊戯 総付景品と同様に顧客が支払った金額で限度額が大きく左右します。また、懸賞として用意できるノベルティの総額は、売上予定総額の2%までです。 3.共同懸賞の規制 ・地域商店街・ショッピングセンターなどでの福引き ・同業者が共同で行うフェアなどでのくじ引き 共同検証の場合、支払い金額はとわれず、最高30万円までと決められています。また、景品類の総額も一般懸賞が2%であるのに対し、共同懸賞は3%です。
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企業情報
コシオカ産業株式会社は創業以来50余年、 お客様の様々なご要望にお応えし、部品〜完成品までを受注生産という形でものづくりをさせて頂いて参りました。 その経験を生かし、現在では コトづくりからはじめる ”喜ばれる商品” の市場調査から 企画/デザイン、設計、試作、生産、出荷までを一元化しております。 そのお取り組みは、 アミューズメントパーク、飲食チェーンなどの企業様から ご好評いただいております。 また、 お客様の取り組んでおられる課題、付加価値の向上、存在意義、社会貢献をお手伝いする ノベルティ(MONOCOTO LAB)事業に着手し デザイン開発にも力を入れ、自社商品化も進めており、こちらもエンターティメント業界等の企業様から喜ばれています。