【化粧品OEM】特記表示で訴求ポイントを的確に伝える
化粧品の広告表現の中で、下記のような表現を見かけたことはないですか? 【配合】 レチノール※ ナイアシンアミド※ ※保湿成分 このように化粧品の広告やパッケージにおいて、特定の成分や特性を強調する表示方法を「特記表示」と言います。特定の成分が有効成分であるかのような誤解を与える表示は、原則禁止されています。ただし、成分の配合目的が薬機法で定める56項目の化粧品の効能・効果の範囲内であれば、配合目的を明記することで特記表示が可能です。 <特記表示を行うときの条件> 1.成分の配合目的が56項目の化粧品の効能・効果の範囲内であること 2.配合目的を明記すること 3.成分に関する情報が消費者に誤解を与えないよう適切に管理されていること ★ブログでは具体例を用いて解説しています。ご興味のある方はぜひリンク先よりご覧ください。 ※ブログの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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株式会社シャンソン化粧品は、主に化粧品、健康食品、宝飾品販売、OEM事業などを行っている会社です。当社の化粧品は、全製品から石油系乳化剤を排除し、厳選された天然成分での製品開発により、基礎化粧品の8割以上が医薬部外品に認可されています。ご用命の際は、是非シャンソン化粧品までお気軽にお問い合わせ下さい。