実用新案権を取得するとどのようなメリットがあるのかを解説しています!
実用新案権を取得するためには、考案の内容を記載した書面等を特許庁に 提出する実用新案登録出願を行い、この出願が形式的要件をクリアした ものである場合に実用新案権を取得できます。 但し、この実用新案権は、特許権のように新規性、進歩性等の要件を 審査しない、いわゆる無審査主義を採用しているため、出願すると、 実用新案権が数ヶ月で発生します。 なお、実用新案権の存続期間の終期は出願日から10年です。 権利の有効性があれば(新規性や進歩性などを備えていれば)、実用新案権も特許権と同様に権利行使できます。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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