譲渡所得の内容が必ずしも同じにならないことについても、ご注意!
当社で、換価分割と確定申告についてのご相談に対応した事例を ご紹介いたします。 換価分割とは、共有分割となることを避けるために、遺産を処分(換価)し、 その代金の分配を前提として分割する方法。 ご自宅の相続にあたって負担した相続税がある場合には、これを譲渡所得税 の計算上、考慮することができます。 【事例概要(一部)】 ■相談内容 ・母の遺産分割協議の際に、自宅を弟と換価分割により取得 ・売却代金から諸経費を差し引いた残額の2分の1を弟に渡すことを 遺産分割協議書に明記 ・このたび、自宅が売却でき、確定申告では、売主だけ手続きすれば良いのか ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【その他の事例概要】 ■解決策 ・ご相談者は、売却した不動産に住んでいたので、譲渡所得の計算上、居住用財産を 売却したことによる特別控除の適用を受けることができる ・弟様は住んでいなかったので、特別控除の適用はない ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社ワンストップHOPは、総合的な経営コンサルティングを行っている会社です。 税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁護士との連携により、 法務、税務、労務の様々な角度から好適なソリューションを提供。 真に結果を出すコンサルティングの実現のため、「成長企業診断」を 受けていただいて経営課題を明確化し、その課題の解決にフィットした コンサルティングのご提案をさせていただきます。