遺言執行者を指定しておくことは、遺言の内容を確実に実現する為に有効な方法!
当社で、「叔父の遺言執行者に指定されていたが、何をすれば良いのか 解らない」といったご相談に対応した事例をご紹介いたします。 相談者は叔父が公正証書遺言を作成する際、遺言執行者に指定されることを 承諾していましたが、遺言執行者が何をすれば良いのか、何をしなければ ならないのか、全く知らない状況でした。 今回のケースでは、法定相続人が被相続人の兄弟しかいなかったため、戸籍 調査だけでも2か月ほど時間を要しました。戸籍調査に不慣れな方が戸籍を 集める場合、さらに時間がかかる可能性があります。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・相談者は叔父が公正証書遺言を作成する際、遺言執行者に指定される ことを承諾していた ・遺言執行者が何をすれば良いのか、何をしなければならないのか、 全く知らない状況だった ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【その他の事例概要】 ■解決策 ・遺言書に「遺言執行者は任務に関して必要と認める時は、第三者にその任務を行わせる ことが出来る」という記載があることを確認 ・相続人調査から完了報告書までの相続手続を代理人として行った ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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