分割のバランスを現金の収受によって調整する手法が代償分割と換価分割!
当社で「遺産分割のバランスを現金の収受によって調整する場合に、留意 すべきこと」について、対応した事例をご紹介いたします。 1軒の不動産を複数の相続人で共有にするわけにもいかないときに、分割の バランスを現金の収受によって調整することがあり、このときに用いられる 手法が代償分割と換価分割です。 本ケースにおいては、代償金額は決まっておらず、売却代金の3分の1ずつを 分けるとしていることから、換価分割を選択したことになるでしょう。 したがって、売却前に、相続人の共有とするための登記が必要になります。 【事例概要(一部)】 ■具体的な原因 ・1軒の不動産を複数の相続人で共有にするわけにもいかないときに、分割の バランスを現金の収受によって調整 ・このときに用いられる手法が代償分割と換価分割 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【その他の事例概要】 ■解決策 ・本ケースは代償金額は決まっておらず、売却代金の3分の1ずつを分けるとしていることから、 換価分割を選択したことになる ・売却前に、相続人の共有とするための登記が必要 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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