公布日2024年05月08日、所管当局は環境保護庁(EPA)
本規則の目的は、特定の有害化学物質、特に塩化メチレンに関する製造、使用、 商業流通、および廃棄に対して制限を設け、職場および消費者の健康リスクを 最小限に抑えることである。 本規則は、健康への不当な危害のリスクを防止するため、塩化メチレン(CASRN 75-09-2)の 製造(輸入を含む)、加工、商業上の流通、使用、廃棄について一定の制限を設ける。 【目次(一部)】 ■40 CFR Part 751の対象リスト ■Part 751-有害物質規制法第6条に基づく特定の化学物質および混合物の規制 ■751.5 定義 ■751.101 一般 ■751.103 定義 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【その他の目次】 ■751.107 製造 (輸入を含む)、加工、商業上の流通、使用のその他の禁止 ■751.109 職場の化学品保護プログラム ■751.111 川下への通知 ■751.113 記録保持の要件 ■751.115 免除 ■751.117 芸術的、文化的、歴史的価値のある木製家具、装飾品、建築備品を 再仕上げする際の塗装および塗膜除去に関する暫定的要件 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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