令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が 第三管理区分の作業場に対する措置が強化されました。
【労働安全衛生法施行令改正について】 令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が 第三管理区分の作業場に対する措置が強化されました。 ・主な措置内容(一部例を抜粋) -1.作業環境管理専門家の意見聴取(改善可否・対策等の検討) -2.個人サンプリング法・個人ばく露測定等による濃度測定と呼吸用保護具の選定 (6か月以内に1回) -3.選定した保護具のフィットテストの実施(1年以内に1回) 芝浦セムテックでは、意見書発行・各種測定および設備改善まで一貫したサービス を行っております。 ※詳しくは資料をご覧ください。 『芝浦セムテック』では、作業環境測定機関として各種測定サービスを実施しております。 法令情報の疑問点や分析に関すること等、是非お問い合わせください。
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