改正内容:PFOS及びPFOAが水質検査の対象物質になります
令和8年4月1日~飲用井戸等衛生対策要領が改正されます。 【対象施設(水道法・ビル管法等の適用を受けない施設)】 ■一般飲用井戸:個人住宅、共同住宅等に居住する者に飲用水を供給する井戸等 ■業務用飲用井戸:官公庁、店舗、工場その他の事業所等に飲用水を供給する井戸等 ■小規模貯水槽水道:水道事業又は専用水道からのみ供給され、小規模貯水槽を有する施設 【今後の対応】 ■定期的な水質検査で飲料用井戸水等の安全性確認・衛生確保が必要 ・設置者等は飲用井戸等の定期水質検査及び臨時検査を行う ・頻度は1年に1回以上 ・検査項目は飲用井戸等衛生対策要領に定められた水質基準項目 ※検査項目はご相談ください 皆様の事業所やご家庭で使用されている井戸水の安全確認のため水質検査のご実施を。 ※詳しくは資料をご覧ください。お気軽にお問い合わせください。 『芝浦セムテック』では、PFASの受託分析を承っております。 『芝浦セムテック』では、新しい基準に対応した分析が可能です。 法令情報の疑問点や分析に関すること等、是非お問い合わせください。
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基本情報
当社では、環境測定機関としてお客様の様々なお困り事に全力でお応えいたします。 リスクアセスメントや測定に関する事項、分析・法令情報の疑問点等、是非お問い合わせください。 コト×モノにワンストップで対応いたします。 【測定・分析対象(一部抜粋)】 ◎工場排水(排水基準:pH、SS、BOD、VOC、金属類など) ◎環境水(環境基準:pH、SS、COD、BOD、VOC、大腸菌群など) ◎飲料水(水質基準:pH、イオン、細菌、TOC、色、濁り、金属、VOCなど) 【調査・測定内容(一部抜粋)】 ■専用水道施設の水道水検査 ■建物解体による土壌調査 ■工場からの臭気測定 ■工場稼働による騒音測定 ■工場稼働による振動測定 【主な環境関連法規制(一部抜粋)】 ■工場排水:水質汚濁防止法 ■ボイラーなどのばい煙:大気汚染防止法 ■工場・工事の騒音・振動:騒音規制法 ■土壌:土壌汚染対策法 ■ダイオキシン類:ダイオキシン類対策特別措置法 ■作業環境管理:労働安全衛生法 ■悪臭:悪臭防止法 ■化学物質:化審法 ■特定建築物:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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芝浦セムテック株式会社では、環境計量証明・作業環境測定・飲料水検査・ 設備・工事・コンサルティング・計測機器・油圧機器などの販売を 行っております。 環境測定・分析、計測関連機器、環境保全関連機器などを 承っておりますので、ご要望の際はお気軽にご相談ください。






