【50人未満の事業場も義務化へ】ストレスチェックの拡大や個人事業者への安全措置義務など、安全衛生体制の強化ポイントを解説。
労働安全衛生法改正に伴い、多様な人材が安全に働き続けられる職場環境を構築するための実務対策資料です。 これまでの枠組みから大きく変わり、個人事業者を保護対象および義務主体に位置づける安全衛生対策の推進を網羅しています。 混在作業場所における元方事業者の指導や連絡調整など措置義務対象の拡大から、 今後施行される定期自主検査や安全衛生教育の義務付け、災害報告制度の創設まで先取りして解説。 さらに50人未満の事業場におけるストレスチェックや面接指導の義務化、 化学物質のSDS通知違反への罰則新設、がん原性物質の記録保存・提出義務など、 労務管理に直結する変更点を整理しています。 【掲載内容】 ■建設工事以外の注文者にも広く適用される安全衛生上の配慮規定 ■作業従事者の混在に起因する労働災害防止対策と事業者への義務 ■常用労働者50人未満の事業場におけるストレスチェック対応策 ■化学物質SDS通知の履行確保(罰則新設)と営業秘密成分の代替通知 ■がん原性物質の製造・取扱記録の30年間保存と事業廃止時の提出義務 ※詳しくはPDFをダウンロードすることで、全文をご覧いただけます。
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