アルカリ性の防食水はなぜ中和が必要?下水道法・水濁法の基準を解説
■ボイラー排水にはどんな規制がある? ボイラーの排水に係る水質基準については、下水道法や水質汚濁防止法、市町村条例による上乗せ規制があります。下水道法、水質汚濁防止法では、pHは5.8から8.6で排出するよう定められています。 ■なぜ中性付近に基準が設定されている? 強い酸性・アルカリ性の排水は、下水道の配管を腐食させたり、下水処理場で汚水をきれいにする微生物の働きを弱めたりすると一般に言われています。中性に近い範囲に基準を設けることで、こうした影響を防いでいると考えられます。 ■なぜ中和が必要になる? 前回ご紹介した通り、ボイラー内部の防食のためにはボイラー水のpHを11.0から11.8位のアルカリ性に保つことが望ましいとされています。そのため、pHの高いブロー水は、そのまま排出すると基準を超えてしまい、中和してから排出しなければなりません。 ■どうやって中和する? 一般的には、酸を加えることでアルカリ性の排水のpHを下げ、基準値内に調整します。まずはお気軽にご相談ください
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基本情報
排水pH基準:5.8~8.6(下水道法・水質汚濁防止法)/対応:ボイラー水の中和処理
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各種ボイラー設備の排水pH管理・中和処理の実績がございます。まずはお気軽にご相談ください。
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