化審法とは別の手続きです。有害性の調査結果の届出から、一の事業場で年100kg以下の少量新規の確認申請まで対応します。
新規化学物質を製造・輸入するときは、化審法とは別に、労働安全衛生法(安衛法)に基づく届出が必要です。変異原性試験などで有害性を調査し、製造・輸入の前に届け出ます。2026年7月1日からは、e-Govの電子申請が原則になりました。 一の事業場で年100kg以下の場合は、少量新規の確認を受ければ届出が要りません。確認は2年を限り有効で、確認に基づいて最初に製造・輸入する日の30日前までに申請する必要があります。化審法の少量新規(年度ごと)とは数量の考え方も期限も違うため、化審法の手続きだけを済ませて安衛法を忘れる例があります。 当事務所は、届出が要るか・要らなくなる場合に当たるかの確認、届出書・確認申請書の作成と電子申請、化審法の手続きと並べた期限の管理まで対応します。
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基本情報
【対象】新規化学物質を製造・輸入する事業者 【対応範囲】全国(オンラインで完結) 【主な内容】届出の要否の確認/有害性の調査結果の届出書の作成/少量新規などの確認申請/e-Govでの電子申請/化審法と並べた期限管理 【根拠】安衛法第57条の4・施行令第18条の4
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。化審法と同時のご依頼は割引します。試験の費用は含みません。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※確認申請は、確認に基づいて最初に製造・輸入する日の30日前までに行う必要があります。日程に余裕をもってご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・化審法の手続きは済ませたが、安衛法の届出を忘れていた ・少量新規の2年の期限と、化審法の毎年度の申出を一緒に管理したい ・変異原性試験の結果を届出書にどうまとめればよいか分からない ・製造を始める日が迫っていて、30日前の期限に間に合うか心配
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





