事業所で井戸水を飲み水に使うなら、どの決まりに当たるかで検査の中身が変わります。項目・頻度・依頼先と、結果の読み方を解説します。
工場や事業所で井戸水を飲み水に使う場合、検査の根拠になる決まりは一つではありません。まず、自社の井戸がどれに当たるかを確かめることが出発点です。 ■どの決まりに当たる? 1.専用水道:居住者100人超に給水する場合、または1日最大給水量が20立方mを超える場合は水道法 2.特定建築物:建築物衛生法の対象となる建物 3.業務用飲用井戸:上の2つに当たらず、工場や店舗などの事業所に飲み水を供給する井戸 社員寮や社宅で井戸水を使う場合は、居住者の人数によって1に当たることがあります。 ■業務用飲用井戸は国の要領 3は、国の飲用井戸等衛生対策要領で扱われます。要領では、都道府県等が条例や要綱を定めている場合は、そちらに従うと定めています。 ■使い始める前は全項目? 同じ要領では、給水を始める前に、水道法に準じた水質検査を行うと定めています。建築物衛生法でも、地下水などを水源とする場合は、給水開始前に水質基準の全項目を検査し、その後も定期的な検査が続きます。まずはお気軽にご相談ください。
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基本情報
■毎年1回以上の定期検査! 飲用井戸等衛生対策要領では、定期の水質検査を毎年1回以上行うと定めています。項目や回数を独自に定める自治体もあります。項目は次のとおりです。 1.細菌:一般細菌、大腸菌 2.窒素:亜硝酸態窒素のほか、硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計 3.汚れの目安:塩化物イオン、有機物(TOC) 4.性状:濁度、色度、臭気、味、pH値 5.化学物質:トリクロロエチレン等の有機溶剤、PFOS及びPFOA このほか、周辺の検査結果などから必要な項目も加えます。 ■判定は水道の水質基準で 判定は水道の水質基準と比べて行い、大腸菌は検出されないこと、硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計は10mg/L以下です。 ■PFOSとPFOAも対象に! 現在の要領(最近の改正は令和7年6月)の定期検査の項目には、PFOS及びPFOAが含まれています。以前から検査している井戸も、項目を確かめておきたい点です。 ■どこに依頼する? 要領では、水道法に基づく地方公共団体の機関か、国土交通大臣と環境大臣が登録した検査機関に依頼すると定めています。
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■採水で気をつけることは? 正しい結果を得るために、採水の際は次の点に気をつけます。 1.当日採水:検査の日に採り、汲み置きしない 2.水を流す:5分程度流し、配管にたまった水を捨てる 3.細菌用の瓶:内側に触れない ■結果はどう読む? 大腸菌が見つかれば、し尿などで汚れた可能性があります。硝酸態窒素は、肥料やし尿、下水などの混入の目安です。塩化物イオンは、し尿や排水などの混入で増えることがあります。どの項目が高いかによって、疑う汚染の源が変わります。 ■基準を超えたら? 要領では、健康を害するおそれがあると知ったときは直ちに給水を停止し、保健所等に連絡すると定めています。水質基準を超えた場合も、保健所等への連絡が求められます。 ■原因を確かめて処理を考える 原因を確かめたうえで、必要な処理を考える流れになります。トリイでは、消毒用の次亜塩素酸ナトリウムや活性炭など、井戸水の処理に関わる製品を取り扱っています。まずはお気軽にご相談ください。
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当社は創業以来、時代の変化と消費者ニーズの多様化に対応した多彩な 取扱品目を、用途やニーズに合わせ的確に供給することをモットーに、 柔軟なサービスを提供し続けております。 「ケミカル・エンジニアリング・パートナー」を企業スローガンに、 化学技術の専門家集団として、国内外の先進技術の中からお客様の問題を 解決するアイデアを発見し、アクティブにご提案いたします。









