日本水処理工業株式会社 簡易専用水道法定検査
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、簡易専用水道法定検査をご提供できます
市町村などの水道事業者から供給される水(水道水)を水源とする飲料水の 供給施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10トンを超える施設は、 その適正な維持管理と厚生労働大臣の認可を受けた登録業者による 定期検査の受検が義務づけられています(水道法第34条の2第2項)。 当社は、近畿圏において民間企業として初めて簡易専用水道法定検査の 登録機関に認定され、大阪市や京都府などの公共物件をはじめ、 多くの民間建築物の簡易専用水道法定検査を実施しています。 【特長】 ■簡易専用水道法定検査の登録機関に認定 ■簡易専用水道法定検査をご提供 ■対応エリアは近畿・東海地方 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日本水処理工業株式会社 本社
- 価格:応相談