厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、簡易専用水道法定検査をご提供できます
市町村などの水道事業者から供給される水(水道水)を水源とする飲料水の 供給施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10トンを超える施設は、 その適正な維持管理と厚生労働大臣の認可を受けた登録業者による 定期検査の受検が義務づけられています(水道法第34条の2第2項)。 当社は、近畿圏において民間企業として初めて簡易専用水道法定検査の 登録機関に認定され、大阪市や京都府などの公共物件をはじめ、 多くの民間建築物の簡易専用水道法定検査を実施しています。 【特長】 ■簡易専用水道法定検査の登録機関に認定 ■簡易専用水道法定検査をご提供 ■対応エリアは近畿・東海地方 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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基本情報
【検査内容(抜粋)】 ■現地訪問検査提出書類検査(特定建築物に限る) ・給水設備の配置及び系統を明らかにした図面 ・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 ・貯水槽の清掃記録 ■提出書類検査(特定建築物に限る) ・残留塩素測定の記録帳簿 ・水質検査結果を記録した帳簿 ・防錆剤の維持管理記録(使用施設のみ) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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空調、衛生設備には様々な問題が発生します。 当社は単なる洗浄業者・分析業者の枠を超え 「なぜ問題がおきたのか」を科学的に追及することにより お客様に新たな価値を提供します。 その結果として喜びの輪を広げ、社会に貢献することが当社の目標です。 当社では、「調べる」「洗う」「守る」など、 多岐に渡り事業を展開しております。 お客様の状況に応じて最適なサービスを提供するため、それぞれの分野で ISO9001の当社規格に合格したサービスエンジニアが責任を持って施工します。 また、不測の事態に備え各種保険に加入しており、お客様に安定した品質の サービスを提供する体制を整えております。