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■製品 【分析実績】 パッキン、グリス、インク、PTFE樹脂等 【分析項目】 ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS) ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA) ペルフルオロヘプタン酸(PFHpA) ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロカルボン酸類(C9-C14 PFCAs):下記※物質が該当します ※C9:PFNA ※C10:PFDA ※C11:PFUnDA ※C12:PFDoDA ※C13:PFTrDA ※C14:PFTDA その他にも、ペルフルオロカルボン酸類では、C15-C21 PFCAsを追加した C9-C21PFCAsの分析も可能です。(諸条件あり) ■その他 【分析実績】 浄水、井戸水、泡消火薬剤 【分析項目】 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
【その他掲載内容】 ■関連用語の解説 ■水質検査計画(水質検査計画策定の参考様式) 1.水質検査計画実施内容整理表〈1/3〉 2.検査実施項目等検討表〈2/3〉 3.「専用水道における水質検査計画策定の参考様式」記入要領〈3/3〉 (参考)水質検査項目及び回数の根拠 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
■製品 【 分析実績 】 パッキン、グリス、インク、PTFE樹脂等 【 分析項目 】 ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)<2023年4月分析開始> ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA) ペルフルオロヘプタン酸(PFHpA)<2023年4月分析開始> ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロカルボン酸類(C9-C14 PFCAs):下記※物質が該当します ※C9:PFNA ※C10:PFDA ※C11:PFUnDA ※C12:PFDoDA ※C13:PFTrDA ※C14:PFTDA その他にも、ペルフルオロカルボン酸類では、C15-C21 PFCAsを追加した C9-C21PFCAsの分析も可能です。(諸条件あり) ■その他 【 分析実績 】 浄水、井戸水、泡消火薬剤 【 分析項目 】 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
〇絶縁油中のPCB分析 電気機器(変圧器、コンデンサーなど)に用いられる絶縁油中のPCB分析です。当社は年間3万検体以上の分析実績がございます。 〇PCB拭き取り試験 PCB廃棄物の保管容器、安定器解体後の部材などPCBが付着している可能性のある部分を分析する方法です。方法は2種類あり、PCBの有無を調べる方法、付着したPCBが高濃度か低濃度かを調べる方法です。当社はどちらの方法も対応致します。 〇シーリング材中のPCB分析 工場、病院、学校などの窓枠に用いられるシーリング材にPCBが含まれている可能性があります。日本シーリング材工業会よりPCB含有の可能性があると判定されたシーリング材について、当社でPCBの有無を分析致します。 〇塗膜中のPCB分析 橋梁、ガスタンク、鉄塔などの鋼構造物に使用された塗料中に PCB が含まれている可能性があります。剥離した塗装部分について、当社でPCBの有無を分析致します。 〇その他(紙くず、繊維くず、プラスチック、感圧紙など) その他、PCBの使用が疑われる製品について、当社へご相談ください。
【検査項目】 [水道水・清涼飲料水] ○一般細菌 ○大腸菌 ○大腸菌群 ○従属栄養細菌 [排水・雑用水・環境水] ○大腸菌 ○大腸菌群 ○クリプトスポリジウム ○ジアルジア ○大腸菌・嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウムの指標菌) ○活性汚泥生物の顕微鏡観察 [浴槽水・プール水] ○一般細菌 ○大腸菌 ○大腸菌群 ○レジオネラ属菌 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【注意すべき施設】 給水設備、給湯設備、浴場施設、冷却塔施設、 加湿器、蓄熱槽、水景施設、その他エアロゾル(水しぶき)が発生すると思われる施設 【基準値】 浴槽水 : 検出されないこと (公衆浴場における水質基準等に関する指針 厚生労働省) ※都道府県によっては表記が不検出/100mLになります。 冷却水 : 100CFU/100mL未満 (レジオネラ症防止指針 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター) ※基準ではありませんが、100 CFU/100mlを超えると直ちに清掃・消毒等の対策を講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界以下(10CFU/100ml未満)であることを確認することとなっています。 レジオネラ症は感染症法で四類感染症に指定され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出る義務が発生します。都道府県や政令市によっては、感染者が出なくても、レジオネラ属菌が検出された時点で保健所への届け出義務が発生する場合があります。
【検査項目】 アルミニウム 総塩素 銅 フッ化物 鉛 硝酸塩(窒素として) 硫酸塩 亜鉛 カルシウム マグネシウム カリウム ナトリウム 【検査頻度】 1回以上/年
■水質 [分析方法] 固相抽出-LC/MS/MS法 [定量下限値] PFOS及びPFOA:0.000002mg/L PFOS:0.000001mg/L PFOA:0.000001mg/L ■製品 [分析方法] 溶媒抽出-LC/MS/MS法 [定量下限値] PFOS:0.010mg/kg(ppm) PFOA:0.010mg/kg(ppm)
~ 目次 ~ 井戸水の疑問 ・井戸水を飲用にしたい、水質検査はどんな項目? ・井戸水で硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素が基準を超えてしまった、どうすれば処理できるの? ・井戸水で一般細菌が基準を超えた、どうすればいい? ・井戸水から硫黄の臭いがするけど、どうすればいい? 水の色、設備の色 ・蛇口から赤い水が出てきた、これは何? ・蛇口から黒い水が出てきた、これは何? ・蛇口から白い水が出てきた、これは何? ・蛇口から青い水が出てきた、これは何? ・洗面台や風呂場の床がピンク色になる、大丈夫? ・洗面台やタオルなどが青色になる、これは何? ・洗車した後のボディやヤカンに白いスケールができた、これは何? その他の疑問 ・水道水がかび臭い、どうすればいい? ・水道水から塗料のような溶剤臭がする、大丈夫? ・マンションの受水槽の検査をお願いしたい! ・採水するときの注意点を教えて! ・遊離残留塩素が検出されないのは、ナゼ? ・pH値がアルカリ側に傾いてしまうのは、ナゼ? 詳しくは小冊子をご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
【検査項目】 水道法水質基準 51項目 一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム及びその化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム,マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤・・・他10項目 【検査頻度】 水道法施行規則による 詳しくはお問い合わせ、またはカタログにてご確認ください
目次 1. レジオネラ症とは 2. レジオネラ属菌とは 3. レジオネラ属菌の侵入経路 4. 生物膜の形成とレジオネラ属菌増殖の過程 5. 主な循環式浴槽設備について 5.1循環式浴槽の構造 5.2生物膜が形成され易い場所や注意点 5.3その他、注意が必要な点 6. レジオネラ属菌による汚染の対応について 7. 埼玉県における対応について 8. 参考資料
【注意すべき施設】 給水設備、給湯設備、浴場施設、冷却塔施設、 加湿器、蓄熱層、水景施設、その他エアロゾル(水しぶき)が発生すると思われる施設 【基準値】 浴槽水:検出されないこと → 公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)※都道府県によっては表記が不検出/100mLになります。 冷却塔水:100CFU/100mL未満 → レジオネラ症防止指針※基準ではありませんが100 CFU/100mlを超えると直ちに清掃・消毒等の対策を講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界(10CFU/100ml未満) 以下であることを確認することとなっています。
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025)対応項目(抜粋)】 ■発光分光分析:ICP-OES (Cd、Pb、Cr) ・IEC 62321-5 ■原子吸光分析:還元気化-原子吸光分析 (Hg) ・IEC 62321-4 ■質量分析I:GC/MS (PBBs、PBDEs、decaBDE、DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) ・IEC 62321-6、IEC 62321-8 ■質量分析II:ICP-MS (Hg) ・IEC 62321-4 ■吸光光度分析:紫外・可視分光分析 (Cr(VI)) ・IEC 62321-7-1、IEC 62321-7-2:2017、IEC 62321 Annex C:2008 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【当社有資格一覧(抜粋)】 ■特定建築物石綿含有建材調査者 ■アスベスト診断士 ■アスベスト分析法委員会認定 JEMCA インストラクター ■建材中のアスベスト分析技能試験(技術者) (試験所) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【掲載製品】 [Business Scheme] ○お客様の立場にたったご提案、対応 ○手間をかけないご依頼システム ○世界標準に合わせた技術水準 ○多検体、短納期を守り続けています ○快適環境創造に活かせる情報のご提供、問題解決 [Corporate Philosophy] ○正確 →適切な調査の企画・提案、化学分析、評価技術 ○迅速 →独自の分析スシステムによる迅速な結果報告 ○親切 →相利共生のプロジェクトによる問題解決 [Business Items] ○環境管理に伴う調査・測定・化学分析 ○ビル管理に伴う水質検査・空気環境測定 ○水道法第20条に基づく水質検査 ○温泉成分分析 ○土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 ○労働衛生管理に伴う作業環境測定 ○食の安全管理 ○委託試験・研究 ○製品開発・品質管理に伴う化学分析 ○その他一般化学分析 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
★掲載内容★ 1.水道法についての基礎知識 2.水道法の目的について 3.水道で用いられる用語 4.水質基準 5.施設基準 6.給水装置の構造及び材質基準 7.給水開始前の届け出及び検査について 8.定期及び臨時の水質検査について 9.衛生上の措置について 10.専用水道・簡易専用水道の管理について 11.罰則について 12.基準の表 13.検査頻度の表 ※詳しくは小冊子をご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
★掲載内容★ 1章 作業環境測定について・作業環境測定とは?・作業環境測定を行うメリット 他 2章 有機溶剤を扱う作業場について・有機溶剤とは?・有機溶剤を使用する作業場の評価例 他 3章 特別有機溶剤について・クロロホルムほか9物質について・特別管理物質としての措置など 他 4章 作業環境測定士が見る現場のポイント・作業環境の改善事例 他
★掲載内容★ 1.廃棄物をとりまくリスク 2.産業廃棄物処理に係る法令 3.廃棄物の区分 4.産業廃棄物の処理および分析の流れ 5.産業廃棄物の分析 6.産業廃棄物の判定基準 7.産業廃棄物のリサイクル例
★掲載内容★ 1.代替物質への転換 2.密閉等による拡散防止 3.適切な排気 4.改善事例 ~その1~ 代替物質への転換 5.改善事例 ~その2~ 密閉等による拡散防止
★掲載内容★ 1.法の目的 2.特定建築物の定義 3.飲料水の衛生管理 4.定期水質検査の項目と基準値 5.貯水槽の清掃 6.飲料水系統配管の管理 7.飲料水設備の点検・補修等 8.中央式給湯設備の管理 9.防錆剤の使用 10.雑用水の衛生管理 11.帳簿書類の記載 12.給水等の衛生管理基準、管理方法一覧表 13.よくある質問
詳しくはお問合せ下さい。
【分析項目・方法】 [項目名 → RoHS試験検査方法] 閾値(基準値):カドミウム(Cd)0.01 wt%、その他0.1wt% ○カドミウム(Cd) 、○鉛(Pb) →IEC62321-5 準拠 マイクロウェーブ分解-ICP発光分光分析法 ○水銀(Hg) →IEC62321-4 準拠 マイクロウェーブ分解-還元気化原子吸光法 ○六価クロム(Cr6+) (金属) →IEC62321-7-1 準拠 熱水抽出-ジフェニルカルバジド吸光光度法 (樹脂等)→IEC62321-7-2 準拠 アルカリ抽出-ジフェニルカルバジド吸光光度法 ○ポリ臭化ビフェニル(PBB)、○ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) →IEC62321-6準拠 溶媒抽出-GC/MS法 ○フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、○フタル酸ブチルベンジル(BBP)、 ○フタル酸ジブチル(DBP)、○フタル酸ジイソブチル(DIBP) →IEC62321-8 準拠 溶媒抽出-GC/MS法 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【特長】 ○自動試料燃焼-イオンクロマトグラフ法使用 ○試料を段階的に 1100℃まで達する電気炉で加熱 ○難燃性の高い試料及びプラスチック等だけでなく、 金属類も高精度に再現性の高い分析が可能 【分析項目】 [項目名:定義値] ○塩素(Cl):900ppm以下(0.09wt%以下) ○臭素(Br):900ppm以下(0.09wt%以下) ○塩素(Cl)及び臭素(Br)の総量:1500ppm以下(0.15wt%以下) ○フッ素(F):- ○ヨウ素(I):- [試験検査方法] ○BS EN 14582:2007準拠(自動試料燃焼-イオンクロマトグラフ法) →定量下限値:各50ppm ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [物質名:報告下限値(mg/kg)] ○アントラセン:0.01 ○4,4’-メチレンジアニリン:0.005 ○フタル酸ジ-n-ブチル:0.01 ○塩化コバルト(II):0.005 ○五酸化二ヒ素:0.005 ○三酸化二ヒ素:0.005 ○二クロム酸二ナトリウム:0.005 ○2,4,6-トリニトロ-5-t-ブチル-1,3-キシレン:0.01 ○フタル酸ビス(2-エチルヘキシル):0.01 ○ヘキサブロモシクロドデカン:0.005 ○短鎖型塩素化パラフィン:0.01 ○ビストリブチルスズオキサイド:0.005 ○ヒ酸水素鉛:0.005 ○フタル酸ブチルベンジル:0.01 ○ヒ酸トリエチル:0.005 [分析方法] ○溶媒抽出-GC/MS法 ○マイクロウェーブ分解-ICP発光分光分析法 ○マイクロウェーブ分解-水素化物発生 ICP発光分光分析法 ○アルカリ(熱水)抽出-ジフェニルカルバジド吸光光度法 ○自動試料燃焼-イオンクロマトグラフ法 ○溶媒抽出-LC/MS/MS法 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [名称(略称):欧州指令2005/84/EC基準値、食品衛生法基準値] ○フタル酸-2-ジエチルヘキシル(DEHP) ○フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) ○フタル酸ブチルベンジル(BBP) →上記3物質の合計が0.1%以下 →0.1%以下(DEHPのみ) ○フタル酸ジイソノニル(DINP) ○フタル酸ジイソデシル(DIDP) ○フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP) →上記3物質の合計が0.1%以下 →0.1%以下(DINPのみ) ○フタル酸ジメチル(DMP) ○フタル酸ジエチル(DEP) ○フタル酸ジ-n-ヘキシル(DNHP) [関係法令] ○欧州議会及び理事会指令 2005/84/EC ○食品衛生法 ○食基発第0802001号 平成14年8月2日 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [項目名:基準値、適用範囲] ○フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) ○フタル酸ジブチル(DBP) ○フタル酸ブチルベンジル(BBP) →3物質の合計が0.1%以下 →全てのおもちゃ及び育児用品 ○フタル酸ジイソノニル(DINP) ○フタル酸ジイソデシル(DIDP) ○フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP) →3物質の合計が0.1%以下 →子供によって口に入れる事ができるおもちゃ及び育児用品 [関係法令] ○欧州議会及び理事会指令 2005/84/EC ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [項目名:基準値1/基準値2、分析方法] ○Hg:60/25、還元気化-原子吸光法 ○Cd:75/50、ICP発光分光分析法 ○Pb:90/90、ICP発光分光分析法 ○Cr:60/25、ICP発光分光分析法 ○Ba:1000/250、ICP発光分光分析法 ○As:25/25、水素化物発生-原子吸光法 ○Se:500/500、水素化物発生-原子吸光法 ○Sb:60/60、水素化物発生-原子吸光法 ※基準値1:成形用粘土及びフィンガーペイントを除くもの 基準値2:成形用粘土及びフィンガーペイント [対象、適用範囲] ○玩具材料、玩具部品 (塗料、ワニス、ラッカー、インク、ポリマー、紙、板、繊維、ガラス、セラミック、 金属、鉛筆、粘土) [関係法令] ○欧州 玩具指令(88/378/EEC) ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【水道用薬品の一例】 [種類:主な用途] ○ポリ塩化アルミニウム:凝集 ○硫酸アルミニウム:凝集 ○ポリアクリルアミド:凝集補助 ○次亜塩素酸ナトリウム:消毒 ○二酸化塩素:消毒補助 ○硫酸:pH調整・酸処理 ○水酸化ナトリウム:pH調整・アルカリ処理・腐食性の防止 ○粉末活性炭:吸着 [関係法令] ○水道施設の技術的基準を定める省令(厚生省令15号) ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【フマル酸ジメチル(DMF)分析】 ○フマル酸ジメチル(DMF):革製の家具や靴の防かび剤として利用 ○皮膚炎等の健康被害をもたらしているとして、EUでフマル酸ジメチル(DMF)を 含む製品の輸入を禁止(EU 指令:2009/251/EC) ○分析項目:フマル酸ジメチル(DMF) ○基準値(mg/kg):0.1 ○定量下限値(mg/kg):0.1 ○試験方法:溶媒抽出-GC/MS法 【多環芳香族炭化水素(PAHs)分析】 ○多環芳香族炭化水素(PAHs):ベンゼン環を2つ以上持つ化合物の総称 ○化石燃料の不完全燃焼や森林火災により非意図的に生成 ○木材などの防腐剤(クレオソート)や金型潤滑剤等に使用 ○国内では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」で規制 ○EUでは「2005/69/EC」、ドイツではPAHs検査がGSマーク認証における必須項目 ○分析項目 →アセナフテン、アセナフチレン、アントラセン、ベンゾ(a)アントラセン、その他 (全16項目) ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 ○一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物 ○セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物 ○六価クロム化合物、シアン化物イオン及び塩化シアン ○硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物 ○ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン ○シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン ○塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン ○臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン ○ブロモホルム、ホルムアルデヒド ○亜鉛・アルミニウム・鉄・銅・ナトリウム・マンガン及びその化合物 ○塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物 ○陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール ○非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物(TOCの量)、pH値 ○味、臭気、色度、濁度 ◎詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【検査項目】 [原水、原湯、上がり用水、上がり用湯] ○色度:5度以下であること ○濁度:2度以下であること ○水素イオン濃度:5.8~8.6であること ○過マンガン酸カリウム消費量:10mg/l以下であること ○大腸菌群:不検出/50ml ○レジオネラ属菌:10 CFU/100ml未満であること [浴槽水] ○濁度:5度以下であること ○過マンガン酸カリウム消費量:25mg/l以下であること ○大腸菌群:1個/ml以下であること ○レジオネラ属菌:10 CFU/100ml未満であること 【検査頻度】 ○1年に1回以上 →原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 →ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全換水型浴槽水 ○1年に2回以上 →連日使用型浴槽水 ○1年に4回以上 →連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目例 (水質汚濁防止法 排水基準)】 ○カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物 ○鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物 ○水銀及びアルキル水銀・その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物 ○ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン ○ジクロロメタン、四塩化炭素 ○1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン ○1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン ○チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン ○セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 ○アンモニア・亜硝酸・硝酸等、水素イオン濃度(pH) ○生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS) ○ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)/(鉱油) ○フェノール類含有量、銅含有量、亜鉛含有量 ○溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量 ○大腸菌群数、窒素含有量、燐含有量
【分析項目】 [遊泳プール] ○水素イオン濃度 ○濁度 ○過マンガン酸カリウム消費量 ○遊離残留塩素濃度 ○(二酸化塩素濃度) ○(亜塩素酸濃度) ○大腸菌 ○一般細菌 ○総トリハロメタン ○*レジオネラ属菌 [学校プール] ○遊離残留塩素 ○pH値 ○大腸菌 ○一般細菌 ○有機物等 ○濁度 ○総トリハロメタン ○循環ろ過装置の処理水 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 ○カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物 ○ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、ホウ素及びその化合物 ○亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、銅及びその化合物 ○マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、水銀及びその化合物 ○シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○フッ素及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、塩化物イオン ○四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン ○シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン ○蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤 ○フェノール類、有機物(全有機炭素の量) ○味、臭気、色度、濁度、エピクロロヒドリン、アミン類 ○2,4-トルエンジアミン、2,6-トルエンジアミン、1,4-ジオキサン、ホルムアルデヒド ○酢酸ビニル、スチレン、1,2-ブタジエン、1,3-ブタジエン、N,N-ジメチルアニリン ○残留塩素の減量 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 ○土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準 ○土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び定量下限値 [分類、調査項目] ○第一種特定有害物質 →四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン →シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン →テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン →トリクロロエチレン、ベンゼン ○第二種特定有害物質 →カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物 →水銀及びその化合物、アルキル水銀、セレン及びその化合物 →鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 →ほう素及びその化合物 ○第三種特定有害物質 →シマジン、チオベンカルブ、チウラム →PCB(ポリ塩化ビフェニル)、有機りん化合物 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [千葉県、栃木県、茨城県残土受入基準] ○分類:溶出試験、含有量試験(農用地田に限る) ○調査項目:カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、他 全26項目 [埼玉県土砂のたい積に係る土地の汚染調査に関する基準] ○第一種特定有害物質 →四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン →シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン →テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン →トリクロロエチレン、ベンゼン ○第二種特定有害物質 →カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物 →水銀及びその化合物、アルキル水銀、セレン及びその化合物 →鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 →ほう素及びその化合物 ○第三種特定有害物質 →シマジン、チオベンカルブ、チウラム →PCB(ポリ塩化ビフェニル)、有機りん化合物 ○ダイオキシン類 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
【分析項目】 [産業廃棄物の埋立処理に関する基準] ○アルキル水銀化合物・水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物 ○鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物 ○シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン ○ジクロロメタン、四塩化炭素、1、2-ジクロロエタン、1、1-ジクロロエチレン ○シス-1、2-ジクロロエチレン、1、1、1-トリクロロエタン、1、1、2-トリクロロエタン ○1、3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン ○セレン又はその化合物、ダイオキシン類 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをご覧ください。
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