化学的汚染物質の検査 透析液水質基準12項目
透析用水の管理に係る国際規格(ISO13959)では、化学的汚染物質について22項目を管理項目としています。国内では(一社)日本透析医学会と(公社)日本臨床工学技士会が透析用水の管理に関する基準として「透析液水質基準」を提示しています。 透析液水質基準では、化学的汚染物質22項目の内、12項目を管理対象項目としており、透析機器安全管理委員会の管理下のもと、管理基準値(最大濃度)未満に管理することとしています。
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【検査項目】 アルミニウム 総塩素 銅 フッ化物 鉛 硝酸塩(窒素として) 硫酸塩 亜鉛 カルシウム マグネシウム カリウム ナトリウム 【検査頻度】 1回以上/年
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私たち内藤環境管理は、小回りのきく化学分析会社として、多検体を短期間で環境計量できるシステムを構築しています。 それをベースに、豊富な経験と実績からこれからどのようにしていくのかを企画・提案し、 あらゆる分野の環境管理・衛生管理をトータルにサポートしていきたいと考えております。また、急な場合も、突然の変更も確実に対応し、確かなネットワークでスタッフがすぐにお伺いします。