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『EUにおけるサイバーセキュリティ法規制動向』では、正しく法規制を 理解するための概要から日本の製造業者への影響までを、初心者の方に 向けた入門書として簡単に解説します。 法案の目的や関係する対象製品、当事者となる事業者などについて 概要をご紹介しており、参考にしやすい一冊となっております。 【掲載内容】 ■EUにおけるサイバーセキュリティ法規制概要 NIS2指令、CSA、CRAのちがい ■サイバーレジリエンスアクト(CRA)の対象 デジタル要素を備えた製品とそれ以外の製品 ■日本の製造業者への影響 ■製造業者の具体的対応内容 義務、報告義務、罰則について ■EN 40000 規格案(pr)公開 第14条脆弱性の報告義務の要件について(2026年9月11日施行) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社は、コーディネーターとして対象指令・整合規格の調査、試験所の手配、不適合だった場合の対策支援、リスクアセスメント・技術文書の作成支援、そして最終CEマーク貼付まで。CEマーク適合の各ステップにおいて支援を行っております。 該当製品のCEマーク適合をゴールにするのではなく、自社対応を可能にする支援奉納により、CEマーク適合にかかるコスト・時間の削減、生産性の向上にも寄与しております。 【CE適合支援取得までの主な内容】 ■Gap分析:実製品と対象規格との差分評価 ■プラン作成:テストプランの作成 ■試験実施:認定試験所及びオンサイトでの試験実施 ■レポート発行:規格への適合を証明する評価レポートの作成 ■セミナー:セミナーの開催(規格解釈セミナー・オーダーメイド) ■定期支援:オンサイトサポート支援(基本:3ヵ月単位~1年単位) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
※このセミナーは満員となりましたので締め切りました。 テーマ : 2週開催 深めよう! 機械類のCEマーキング 第1部 & 第2部 日時:[第1部] 6月23日(木)13:00 ~ 15:00(2時間) [第2部] 6月28日(火)13:00 ~ 16:00(3時間) 会場:オンライン ZOOM会議 受講料:無料 (両方もしくは1部または2部のみの受講もできます) 講師 : 吉川 保 (有限会社フェイス 代表取締役 / MTEP(都産技研)専門相談員 ・長岡技術科学大学 非常勤講師) 軽石 隆 (有限会社フェイス 東京ラボ所長 / 米国iNARTE EMCエンジニア資格) <有限会社フェイス> 産業機械類の安全設計、リスクアセスメント、欧州CEマーキング、北米・韓国対応の安全検証およびEMC試験の支援。 機械安全とEMCのエキスパート
※このセミナーは満員となりましたので締め切りました。 来る12月16日(金)、大阪にてCEマーキング・CEマークセミナーを開催いたしますので、ご案内申し上げます。 久しぶりの対面形式での講義となります。 会場にお近くのお客様は、是非受講のご検討ください。 テーマ:産業機械メーカーのための 機械類のCEマーキングとリスクアセスメント
『CEマーク』とはEU加盟国(欧州連合)の法律に輸出を検討している製品が 適合したことを証明するマークです。 CEマークの貼付が義務付けられているにも関わらずCEマークなしで製品を 上市・流通させることは認められていません。 CEマークの指令・規則は全部で24種類あり、1つの製品に1つの指令を対応 させるのではなく、製品によっては複数の指令に対応しなければなりません。 【指令名(抜粋)】 ■低電圧指令(LVD) ■機械指令(MD) ■電磁両立性指令(EMC指令) ■防爆指令(A-TEX指令) ■圧力機器指令(PED) ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
CEマーキングが必要となる国・地域は、EU(欧州連合)加盟国27ヵ国に加え、 欧州経済地域を構成するアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインと EU加盟候補国であるトルコの計31ヵ国が対象です。 EFTAの加盟国で、スイスだけは、個別の相互認証協定(MRAs/Mutual recongition agreements)で相互に安全・品質基準を承認。 【CEマーキングが必要となる国(一部)】 ■フランス ■イタリア ■キプロス ■スロベニア ■フィンランド ■ポルトガル ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ニューアプローチ指令によってCEマークの貼付が定められている場合、製品を 流通・販売する前にCEマークを貼付することが義務づけられています。 製造事業者は必ず、流通・販売しようとする製品がニューアプローチ指令に 該当しているかどうか事前に調べる必要があります。 複数のニューアプローチ指令に該当する製品でも、1つのCEマークで全ての 規定に適合している製品であるという事を示しています。 【対象】 ■EU加盟国及び加盟国候補・EFTA加盟国で製造した製品 ■EU加盟国及び加盟国候補・EFTA加盟国へ輸出する製品 ■EU加盟国及び加盟国候補・EFTA加盟国へ輸出する中古品 etc. ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
CEマーキングは、製品が適用を受けるすべてのEU整合法令(法律)に適合 するための評価手続きを行った結果、製品をEU市場に上市する、または 製品が使用される前に製品に貼付しなければならないものです。 そのためには、製造者は製品が適用を受けるすべての指令の必須要求事項を 満たすための評価を事前に行った上で、製品にCEマーキングを貼付する 必要があります。 製造者は、EUの法律に自社の製品が適合していることを自ら評価・確認をして、 証明する必要があります。 【証明方法】 ■CEマーキング ■EC適合宣言書 ■テクニカルファイル(技術文書) ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
製品の輸入業者と流通業者は、製品が製造者が宣言するように、本当に法律に 適合していて、CEマーキングが貼付されているのかを確かめる義務があります。 「輸入業者」は常に製造者に対して常に、CEマーキングに対する問い合わせが できる状態になっていなければなりません。 「流通業者」は自分たちが取り扱う製品が「テクニカルファイル(技術文書)」を 伴うCEマーキングが必要なのかについて、基本的な知識を持つ必要があります。 【義務が課される理由】 ■製品の使用者や消費者の健康、安全、環境を守る ■市場関係者が「公平な競争」ができるようにする ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
CEマーキングは自己流で行うものではなく、具体的な手順が定められています。 製品をテストして、製品が「指令に適合しているかどうか」を確認したり、 CEマークを貼付し、EC適合宣言書を作成するなど6つのステップを用意。 CEマーキングすると法律違反となり罰せられるケースも多々ありますので、 必ずコンサルティング又は専門家に確認とるようにしてください。 【ステップ(一部)】 1.製品をテストして、製品が「指令に適合しているかどうか」を確認する 2.「製品固有の要求事項」を確認し、指令の「必須要求事項」を満たしていることを 証明するために用いる 「整合規格」や「その他の技術的手段」を選択する 3.EEA加盟国及びトルコの国家当局が通知する「Notified Body(通知機関)」による 第三者評価の必要性を確認する ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
グローバル化が進むなか、国内だけでなく海外へ製品を輸出する機会も増えています。 その際に注意すべき点は、各国の基準・規制にしっかりと準拠することです。 ヨーロッパ諸国に輸出する際には「CEマーク」が欠かせません。 CEマークの存在は知っていても、対象製品と対象”外”製品の違いについては「よくわからない…」という方も多いのではないでしょうか。 この記事では、CEマーキングの対象・対象外の製品について、部品や組み込み製品の取り扱いと併せて解説します。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
※このセミナーは満員となりましたので締め切りました。 昨今の円安下の影響から海外にマーケットを拡大しようとする企業が増えています。 世界の製品安全はWTOが定めるISO、IECに準拠するかたちで日本(JIS)、欧州(CE)、英国(UKCA)、カナダ(CSA)、北米(NRTL、FieldLabel)、中国(CCC)、韓国(KC・KCs)など各国にて定められており、これをご理解されていないことで様々な問題に見舞われる可能性があります。 『海外認証PRO』では、欧州をはじめ北米に向けた製品の安全認証の宣言から認証取得をお手伝いします。 これまでに、国内・国外(日系企業)の企業から多くの声をいただき、以下一例に対し一緒に議論し解決してきました。 ⑴税関で止められた ⑵商談のエンドユーザーから求められた ⑶宣言・認証までのコストを削減したい ⑷制度について教えてほしい etc. このセミナーでは特にお問合せが多い欧州・英国・北米について解説をさせていただきます。海外展開する際に求められる各国の宣言・認証に向けた最初の第一歩は何か、制度のポイントは何かをお話します。
原文:機械規則(2023/1230/EU) 大きな変更転としては、現行の機械指令(2006/42/EC)ではカバーしきれていない昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売)など、多くの問題に対処するために要求内容の追加、その他のCEマーキング要求指令との整合化を章立て変更されました。 また、今回の機械規則(2023/1230/EU)へ移行した目的は、機械指令(2006/42/EC)に変わった2009年12月29日以降の技術の進歩に現行機械指令(2006/42/EC)の内容が追いついておらず、昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売など)に対しての矛盾(ふさわしくないこと、不都合なこと、曖昧なこと)や、市場の監視が一定でないなど、様々な問題を改善することが大きな目的です。 ※原文は弊社HPに記載がございます。https://tenderlove-pcb.biz/column/kikaikisoku2023/
こちらのセミナーは定員に達したため締め切らせていただきました。 ▶開催レポートはこちら https://tenderlove-pcb.biz/news/thanks20240220/ 【このような方におすすめ】 ・産業機械/産業向け電子機器の企業 ・品質保証実務者 ・海外営業/販促担当者 ・CEマーキングの初心者~中級者 【講座のポイント】 産業機械を欧州へ上市するためには、CEマーキング、機械安全、EMCの理解が大切です。 本講座を受講することで、CEマーキングの全体像が理解でき、自社でCEマーキングをスムーズに進めるためのお役に立ちます。 【アジェンダ】 ・CEマーキングの基礎知識 ・機械指令から機械規則へ ・休憩時間 ・サイバーレジリエンス概要
2023年11月30日、国際標準化機構(ISO)はISO 13849-1の改訂版4を発行しました。 機械安全に関する国際規格のグループ安全規格(タイプB規格)の中で最も重要な規格の1つとして、制御システムの安全関連部の設計原則について規定したのが「ISO13849-1」です。 本規格では、機械のリスクアセスメントを実施し、制御システムを使用してリスク低減をする場合に妥当であるか判断する条件として制御システムの安全性能をパーフォーマンスレベル(PL)で評価し、リスクを低減するために要求されるPLr以上であることが規定されています。 欧州(EU)に機械類を上市する場合、機械指令(2027年からは機械規則)に適合する必要がありその整合規格であるEN ISO 12100により機械類のリスクアセスメントとリスク低減を実施する場合に考慮する必要のある手順を定めています。 ここ最近お問合せが増えております、本規格の概要と変更点、機械類のリスクアセスメントについて専門家を招いたセミナーを4月18日(木)東京・大手町にて開催することが決まりました。
技術資料『CEマーキング基礎知識・機械指令から機械規則へ』では、 機械規則(MR)でCEマーキングされる場合の適合手順を中心に 入門書として簡単に解説しております。 「機械指令から機械規則への変更点(8つのポイント)」をはじめ、 「機械規則の適用範囲」「適合順序」などについて解説。 「機械規則でよくある質問」についてもご紹介しており、 参考にしやすい一冊となっております。 【掲載内容】 ■機械指令が機械規則に格上げされました ■機械指令から機械規則への変更点 ■機械規則(2023/1230/EU)とは ■機械規則の適用範囲 ■機械規則への適合順序 ■機械規則の適合、ドキュメントの編纂 ■機械規則でよくある質問 ■DoC(CE適合宣言書)やTCF(技術文書)の見直しを検討されている方へ ※技術資料はPDFダウンロードからご覧いただくかお問い合わせください。
飲料業界のリユース包装においては、PPWR(包装材規則)への適合が不可欠です。特に、包装材の表示義務やリサイクル性の確保が重要となります。PPWRは、包装の適合性評価を義務付けており、リユース包装の設計、表示、および廃棄物管理において、新たな基準が求められます。PPWRへの対応は、法的コンプライアンスだけでなく、環境負荷低減にも貢献し、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。当社は、PPWR対応を支援し、貴社の持続可能なビジネスをサポートします。 【活用シーン】 ・リユース容器の設計・製造 ・包装表示の最適化 ・リサイクルスキームの構築 【導入の効果】 ・PPWRへのコンプライアンス達成 ・リユース包装の効率化 ・環境負荷の低減
玩具業界では、製品の安全性が最重要課題です。PPWR(包装材規則)の遵守は、製品の安全性を確保し、消費者の信頼を得るために不可欠です。PPWRは、包装材の適合性評価を義務付けており、特に玩具の包装においては、安全性に関する厳格な基準が適用されます。当社は、PPWR対応に必要な適合性評価を支援し、貴社の製品が安全基準を満たしていることを保証します。 【活用シーン】 ・玩具メーカー ・包装材サプライヤー ・製品の安全性向上 【導入の効果】 ・PPWRへの適合 ・製品の安全性向上 ・消費者の信頼獲得
電子機器業界では、製品の保護と環境への配慮が両立した包装材が求められています。PPWR(包装材規則)の施行により、包装材の適合性評価が義務化され、表示要件も厳格化されます。この規則は2026年8月12日からEU加盟国に直接適用され、電子機器メーカーは、包装材の変更や表示対応を迫られています。当社は、PPWR対応を通じて、貴社の製品を保護し、法規制への適合を支援します。 【活用シーン】 ・電子機器の輸出 ・包装材の変更検討 ・PPWR対応に関する情報収集 【導入の効果】 ・PPWRへの適合 ・製品の保護 ・環境負荷の低減
化粧品業界では、環境負荷低減と消費者の意識の高まりから、包装材の持続可能性が重要な課題となっています。特に、再充填可能な容器やリサイクル可能な包装材への需要が高まっています。PPWR(包装材規則)は、包装材の設計、製造、廃棄に関する新たな要件を定めており、化粧品業界においても、この規則への適合が不可欠です。当社は、PPWRに関する最新情報を提供し、貴社の包装材戦略を支援します。 【活用シーン】 ・再充填可能な容器の設計・製造 ・リサイクル可能な包装材の選定 ・PPWR適合性評価 ・包装表示の最適化 【導入の効果】 ・PPWRへのコンプライアンス確保 ・環境負荷の低減 ・ブランドイメージの向上 ・持続可能なビジネスモデルの構築
内容は規則(EU)2019/1020および指令(EU)2019/904を改正し、指令94/62/ECを廃止するものとなります。 2025年2月11日発効、2026年8月12日に適用されます。 包装および廃棄物管理に関連する製品コンプライアンスへのアプローチの大幅な変更を意味しており、PPWRは、EU適合宣言に結実する包装の適合性評価を義務付けています。 注目すべきは第12条で、将来の包装表示要件の青写真を概説しています。 欧州委員会は、調和のとれた表示制度を確立するため、2026年8月12日までに実施法を提示することが任務となっています。 これらの要件は、デジタル手段で作成されたものも含め、包装ラベルの仕様や書式にまで及び、エコデザインフレームワーク規則(EU)2023/1542で定義されている懸念物質(SoC)が包装に含まれている場合、今後施行される法律で定義されるように標準化されたオープンなデジタルラベル技術を用いて表示する必要があります。 この規則は2026年8月12日から全ての加盟国に直接適用されます。 詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
現代のデジタル社会において、インターネット接続可能な機器へのサイバー攻撃 リスクが増大するのに伴い、セキュリティはますます重要になっています。 このサイバーリスクに対応するため、欧州規格 EN 18031がリリースされました。 EN 18031は、2024年8月30日に正式に発表、 2025年1月28日に欧州委員会により承認され 1月30日に欧州連合官報へ掲載されました。 この規格を参照する 無線機器指令(RED) 委任規則(EU)2022/30は、 2025年8月1日から義務化される予定です。 海外認証PROでは、産業機械メーカー、電子機器メーカーを中心とした方々に個別の勉強会を実施しております。 貴社のご状況、受講する方のレベルに合わせてオーダーメイドでご提案させていただきます。 お気軽にお問い合わせください。
電気業界において、製品の絶縁性能は安全性と信頼性を確保する上で非常に重要です。特に、高電圧や高周波数の環境で使用される製品では、適切な絶縁対策が不可欠であり、絶縁不良は感電や火災といった重大な事故につながる可能性があります。当社の『CEマーキング基礎知識・やさしいCEマーキング2025』は、電気機器メーカーの入社1~5年目の方を対象に、欧州への輸出の入門書として、CEマーキングの基礎知識をわかりやすく解説しています。海外輸出に必要な国際安全規格や法令、違反した場合の罰則についても触れており、絶縁に関する安全基準への理解を深めることができます。 【活用シーン】 * 電気機器メーカー * 絶縁材料メーカー * 高電圧機器メーカー 【導入の効果】 * CEマーキングに関する基礎知識の習得 * 海外輸出における法的要件の理解 * 製品の安全性の向上
工作機械業界において、製品の海外輸出、特に欧州への輸出には、CEマーキングが不可欠です。CEマーキングは、製品が欧州連合(EU)の安全基準に適合していることを示すものであり、この規格への準拠は、市場参入の前提条件となります。CEマーキングを取得しない場合、欧州市場での販売が認められない可能性があります。当社の技術資料は、入社1~5年目の方を対象に、CEマーキングの基礎知識をわかりやすく解説し、海外輸出をサポートします。 【活用シーン】 ・工作機械メーカーの設計・開発部門 ・輸出業務担当者 ・CEマーキングに関する知識を深めたい技術者 【導入の効果】 ・CEマーキングに関する基礎知識の習得 ・欧州輸出に必要な手続きの理解 ・法令違反による罰則リスクの軽減
半導体製造装置業界では、クリーン度を維持するために、欧州への輸出における安全規格への適合が重要です。特に、製造プロセスにおける微粒子や汚染物質の混入を防ぐために、適切なCEマーキングの取得が求められます。CEマーキングは、製品の安全性を証明し、欧州市場への参入を可能にするための必須要件です。当社の技術資料は、入社1~5年目の方を対象に、CEマーキングの基礎知識をわかりやすく解説し、欧州輸出をサポートします。 【活用シーン】 ・半導体製造装置の設計・製造段階 ・欧州市場への輸出を検討している企業 ・CEマーキングに関する知識を深めたい技術者 【導入の効果】 ・CEマーキング取得のプロセスを理解できる ・欧州の安全規格への適合を容易にする ・海外輸出におけるリスクを軽減する
技術資料『CEマーキング基礎知識・やさしいCEマーキング2025』では、 日本国内の産業機械メーカー・電子機器メーカーの入社1~5年目の方を 対象に欧州への輸出の入門書として簡単に解説しております。 海外輸出に必要な各国の国際安全規格や、法令の種類、 また、欧州の法令に違反した場合の罰則についても ご紹介しており、 参考にしやすい一冊となっております。 【掲載内容】 ■CEマーキングとは ■欧州の法体系 ■対象の指令・規則とは ■適合性評価モジュールとは ■一緒に考えようリスクアセスメント ■製造業者の法的業務 ■違反すると課される罰則は ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
産業機械や電子機器といった製品をEU加盟国に輸出するには、 CEマーキングを含む法令などの理解が欠かせません。 知識の習得が不十分なままでは、最悪の場合、通関で止まってしまうだけでなく 欧州市場からの撤去や販売停止にもつながるため、 関連する基礎知識は押さえておきたいところです。 CEマーク適合宣言の支援で15年の実績を持つ当社 海外認証PRO(株式会社テンダーラビングケアサービス)では 現在、入社1〜5年目の輸出や技術担当者を対象にした 技術資料『CEマーキング基礎知識・やさしいCEマーキング』を進呈中。 CEマークの対象製品をはじめ、 指令・規則の一覧、リスクアセスメントの考え方を分かりやすく解説しています。 どなたでもダウンロードしていただけますので、この機会にご覧ください。 【掲載内容】 ■CEマーキングとは ■欧州の法体系 ■対象の指令・規則とは ■適合性評価モジュールとは ■一緒に考えようリスクアセスメント ■製造業者の法的義務 ■違反すると課される罰則は ■まとめ ※技術資料はPDFダウンロードからご覧いただくかお問い合わせください。
2024年8月28日付で通達していた 「設備・電気機器安全規則(包括的技術規制)2024」について、 施行開始日を従来の2025年8月28日から約1年間延期し 2026年9月1日に変更するとする改正通達「OTR改正2025」を発表しました。 規制対象品目のうち、設備や電気機器については 前述の2026年9月1日からの適用開始とする一方、 以下に関する適用開始時期は、別途通達するとしています。 ・組み立て品(アッセンブリ) ・部分組み立て品(サブアッセンブリ) ・部品(コンポーネント) また、部品(コンポーネント)などの扱いについても 今後詳細が発表されるものとみられます。 OTRでは、国内で流通する広範囲の設備・電気機器に関して BIS(インド標準規格局)の認証取得、 または「SchemeX(スキームテン)」に従った 規格準拠証明書(CoC:Certificate of Conformity)の取得、 OTR記載の安全規格への適合を義務付けています。
製造業のサプライチェーンにおいては、製品の安全性と信頼性の確保が重要です。EUで施行されたサイバーレジリエンス法(CRA)は、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティリスクへの対応を求めています。特に、製品の設計から製造、流通に至るまで、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策が不可欠です。CRAへの対応は、製品のEU市場への参入だけでなく、サプライチェーン全体のレジリエンス強化にもつながります。当社の技術資料は、CRAの最新動向を解説し、製造業が直面する課題と、その解決策を提供します。 【活用シーン】 ・サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスクの評価 ・CRAへの適合に向けた具体的な対策の検討 ・サプライヤーとの連携強化 【導入の効果】 ・CRAへの準拠によるEU市場への参入 ・サプライチェーン全体のセキュリティレベル向上 ・リスクの可視化と効率的な対策の実施
EUで2024年12月に発効されたサイバーレジリエンス法(CRA)は、 EU市場で流通するデジタル製品にサイバーセキュリティを義務化し、 製品ライフサイクル全体で安全性を確保することを目的としています。 違反すれば罰金やEU市場での販売停止という重大リスクがあります。 主要規定の適用は2027年12月ですが、脆弱性報告義務は2026年9月 から開始されるため、今から準備が必要です。 【掲載内容】 ■CRAの背景 ■製造業がなぜターゲットになるのか ■EUが次に目指すブリュッセル効果 ■Cyber Resilience Act(CRA)とは ■CRA脆弱性の報告 ■CRAとその他関連法令 ■CRAが与える国際的影響(日・米・中) ■CRA適合支援 ※「カタログをダウンロード」から本資料のダイジェスト版がご覧いただけます。 全編ご希望の方は「Webからお問い合わせ」内の「連絡希望」を チェックいただき資料をお申し込みください。