【セミナー】カスハラ・就活セクハラ対策義務化への実務対応
[講 師]
色川法律事務所 弁護士 鈴木 蔵人 氏
[重点講義内容]
労働施策総合推進法等の改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)および求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)について、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
これに伴い、厚生労働省から公表された指針を踏まえ、企業には、社内規則の整備、相談・対応体制の構築、社内周知、現場での判断・対応方法など、施行前の実務準備が求められます。
本セミナーでは、就活セクハラに関する就活ルールの設定、社内周知、規則整備のポイントを整理するとともに、カスハラについて、正当なクレームとの区別、現場での判断・記録化・対応、会社としての体制整備、紛争リスクを踏まえた規則整備、見落としやすい留意点を解説します。
人事労務・法務・コンプライアンス部門が、令和8年10月1日の施行に向けて確認すべき対応事項を、指針対応と現場運用の観点から実務的に整理します。
[講演項目]
1.就活セクハラ
2.カスハラ
3.質疑応答

| 開催日時 | 2026年08月06日(木) 14:00 ~ 16:00 |
|---|---|
| 参加費 | 有料 |
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