建設業等の高所作業において使用される「安全帯」の改正について

厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、以下のような改正を行いました。
■「安全帯」が「墜落制止用器具」に変更
※従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは「墜落制止用器具」には含まれません。
■「墜落制止用器具」は「フルハーネス型」を使用することが原則
※フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト型(1本つり)」を使用できます。
■フルハーネス型を使用する者は」「安全衛生特別教育」が必要
※高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業は特別教育を受けなければなりません。
改正前のフルハーネス型、胴ベルト型は2022年1月2日から使用禁止です。
詳細はカタログをご覧下さい。

このニュースへのお問い合わせ
Webからお問い合わせ