【法令規制の強化~その22~「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」】食品残さ利用飼料の加熱処理基準が令和3年4月から強化 【食品残渣の高品質乾燥機 オカドラ・サイクロンドライヤー】
株式会社オカドラ
「肉以外の食品循環資源も加熱処理基準に含まれるますか?」
肉を扱う事業所等から排出された動物由来食品循環資源は、「食品製造工場」(冷凍食品工場、製パン工場、ハム工場など)であっても、
90℃以上 60 分間以上の加熱処理等の対象となります。
食品循環資源:食品廃棄物等のうち家畜に給与されるものは、加工の有無にかかわらず該当する。
オカドラ・サイクロンドライヤーは本法令改正に適合した乾燥機をご提案できます。
本情報の詳細は、添付資料「食品残さの飼料利用に係る規制見直しについてQ&A」をご確認ください。
本法令規制に関する当社ニュースの一覧
https://premium.ipros.jp/okadora/news/category/6/
オカドラ・サイクロンドライヤーの情報は
下部にある【関連リンク】より
見て頂くことが可能です。
乾燥の様子を動画でも確認できます。
電話で話を聞きたいという方は下記へご連絡ください。
TEL:045-774-0015
*イプロスを見たと伝えて頂くとスムーズです
このニュースへのお問い合わせ
Webからお問い合わせこのニュースの詳細・お申し込み
詳細・お申し込み
関連資料
関連リンク
独自技術によるボイル乾燥にて、1台にて高効率乾燥を実現!! 乾燥の様子を動画でも確認可能です。