人の健康の保護に関する項目の基準にあたる大気染物質を調査報告いたします。数多くの分析案件を手掛けております。
大気汚染防止法では、工場や事業場から排出したり、飛散する大気汚染物質について、 物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。 大気汚染物質の排出者等は、この基準を守らなければなりません。 また、大気汚染防止法だけでなく、ダイオキシン類対策特別措置法等があります。 <対象施設> ■廃棄物焼却炉 ■ボイラー ■工場からの排ガス ※基準値は施設能力、燃料等によって大きく異なるため、お問合せください。
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特に、私どもが提言する「環境経営」は、単なる企業のイメージアップや取引のためのパスポートではありません。例えば、「ISO14001認証取得活動」の取り組みの中で、「組織開発」、「人材育成」、「材料や生産方式の改善」などを実践し、「PDCAサイクル」を正確に実行して行けるような会社づくりを目指すという、正に、「経営の改革」への取り組みそのものであると考えております。