電波法第102条の18による指定較正機関として、電波法指定較正サービスをご提供します。
■ 電波法指定較正 電波法に関連した機器、無線設備の検査や点検、登録証明機関で使用する測定機器や、電気通信事業法で使用する測定器の較正も可能です。 品目 : 周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、 高周波電力計、電圧電流計、信号発生器、周波数標準器
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基本情報
■電波法指定較正とは 無線設備の等の検査または点検を行う者(登録検査等事業者)や特定無線設備に認証を行う者(登録証明機関)は、測定器等について較正等を受けたものを使用することとされています。指定較正機関は、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により、総務大臣の指定を受けて、登録検査等事業者等が使用する測定器等の較正の業務を行います。 ■ 納期および品質 被較正測定器到着から約1週間の短納期でご提供します。お急ぎの場合、被較正測定器到着後、翌営業日発送を行っております。天候や較正標準器の都合によりご要望に沿えない場合がございますが、ご了承ください。 また、NVLAP認定校正を同時にご依頼いただく場合、指定較正の結果の一部をNVLAP認定校正へ流用することで、VLAP認定校正費用を抑えることが可能です。どちらの作業にも適切な較正用標準器を用いて行い、品質やトレース等も同等のまま、ご提供いたします。 ■ 出張指定較正 弊社の指定較正スタッフがお客様のテストサイトへお伺いしての被較正測定器(アンテナ以外)の較正も承っております。輸送に関する傷み、梱包やラックマウントから外す手間が省けます。
価格帯
納期
~ 1ヶ月
用途/実績例
電波法指定較正
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海外出荷・販売に必要な法的要件とお客様固有の要件を満たす安全な製品をスピーディーに市場へ送り出せるよう、電気・電子機器の試験・検査・認証サービスをご提供いたします。 あらゆる電気・電子機器製品の安全試験、電磁波適合性(EMC)試験、性能試験を包括する製品試験と認証サービス、それらに関連する校正サービスを提供しています。 対象製品 : AV機器、自動車、建材、ケーブルおよびワイヤー部品、電子機器、蓄電池、ガス器具、家電品、冷蔵/空調機器、IT機器、産業機械、設置装置、照明器具、医療機器、電源、セキュリティ機器、半導体製造装置、通信端末機器、無線機器