水質規制が必要な「特定施設」。どんな建物が「特定施設」にあたるのか?一覧でご紹介!滋賀県の環境法令に不明点があればご相談ください
「特定施設」とは、工場または事業場に設置される施設のうち、 次の、汚水または廃液を排出する施設であって、政令または規則で定めるものをいいます。 (1)人の健康に被害を生ずる物質を含む<有害物質> (2)生活環境に被害を生ずるおそれがあるもの<生活環境項目> 水質規制にかかわる条例の中には、地域ごとに異なる条例も存在します。 ここでは、滋賀県内の事業場に対する法・条例規制をご紹介します。 【滋賀県の水質規制法・条例】 ・水質汚濁防止法 ・水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例) ・滋賀県公害防止条例(公害防止条例) ・滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(NP条例) ・湖沼法 ・下水道法 当社では、水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例、NP条例等、に関するご相談にお応え致します。 排水に関してどのように対応すべきか、計画・立案・実行までサポートも可能です。 詳しくは、PDF資料をダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
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