物流サービスにおける、温室効果ガスの削減に係る排出権取引についてご紹介
日本でも自動車関連など一部の業界において、Tier1事業者の要請により、 脱炭素の取り組みが求められると聞きます。 加えて、脱炭素への取り組みや情報公開が入札の条件となることもあるよう です。また、カーボンニュートラルを謳う物流サービスも増えています。 今回はそうした企業活動に求められている温室効果ガス(GreenHouse Gas1 以降「GHG」と略)の削減、その中でも特に、貿易に係る物流活動(国際輸送) に関連するGHG プロトコル Scope3 Category4、9(輸配送、保管、荷役) に係る排出権取引についての雑感をお伝えします。 尚、ここで言う排出権とは国際輸送において、GHG排出量を化石燃料と 比べどの程度削減したかを主張するための権利、排出量取引とはその権利に 「所有権(財産権)」をつけて売買することとお考えください。 ※ブログの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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